当社が考える"無添加化粧品"の基準

現在"無添加"を謳うメーカーが数多く存在しますが、"無添加化粧品"に薬事法上の基準が一切存在せず、
あいまいなのをご存知でしょうか?
2001年に化粧品の全成分表示が実施される前、化粧品には「表示指定成分」というものだけを表示すれば良い
ことになっていました。
 「表示指定成分」は厚生省(今の厚生労働省)が 化粧品の成分の中では アレルギーを起こす可能性が比較的高い成分ということでメーカーに対し、表示を義務付けた成分なので、化粧品メーカーは そのようにマイナスイメージのある表示指定成分をできるだけ使用せずに化粧品を作れないものかと必死になっていました。
その結果、「表示指定成分無添加」という化粧品が次々に生まれ、2001年に化粧品の全成分表示が全成分表示が実施されて以降も「旧表示指定成分無添加」などと、安全性をアピールするメーカーが相次いだのです。
化粧品の全成分表示実施から10年近くが経った今となっては さすがに「旧表示指定成分無添加」と、堂々と謳うメーカーは少なくなったように思いますが、それでも ポリシーなどで「配合していない」ことを謳っている成分の
内容は相変わらず 「旧表示指定成分無添加」と何ら変わりないメーカーが多いのが現状です。
 
 具体的には・・・
1.単に「パラベン無添加」に過ぎないものが多いこと。
 パラベンの代わりによく使用されている防腐剤のフェノキシエタノールや感光素が入っているものが多い。
2.カルボマーなどの合成ポリマーを使用しているものが多いこと。
 カルボマーはアクリル樹脂系の合成ポリマーです。肌にとって必要な成分とは思えません。
3.「合成界面活性剤」や「石油系界面活性剤」の基準があいまいなこと。
「無添加」に基準がないのと同じで、「合成界面活性剤」「石油系界面活性剤」という言葉にも 何の基準もない為、
メーカーによって都合のよい解釈がされて、「合成界面活性剤無添加」「石油系界面活性剤無添加」という言葉だけがひとり歩きしています。

「無添加化粧品」や「石油系界面活性剤」の基準がないために、単なる「パラベン不使用」なだけの化粧品や
「無香料」「無着色」だけの化粧品までもが「無添加」を謳っている現状です。
当社は「無添加化粧品」の基準をはっきりとポリシーに表示しています。
また、「石油系界面活性剤」とは「酸化エチレン付加型界面活性剤」のことである、ということもまた、ポリシーに
表示しています。
この「酸化エチレン付加型界面活性剤」とは何か・・・?
色々な市販の化粧品の全成分を見てください。
PEG・・・とか、ラウレス、とかパレス、ステアレスなど、「PEG〜」や「〜レス」という表示がたくさん見当たりませんか?
それらは 全て酸化エチレン(エチレンオキシド)という非常に毒性のある化合物を界面活性剤を製造する過程において使用している界面活性剤なのです。
これらは 当社では安全性に疑問符がつく「石油系界面活性剤」とみなして一切使用していない成分です。
しかし「無添加」や「石油系界面活性剤無添加」を謳っている多くのメーカーさんの全成分を よく注目してみていただけると分かりますが、「PEG〜」や「〜レス」という表示がたくさんあったりします。

メーカー都合なだけの「無添加化粧品」「合成界面活性剤」「石油系界面活性剤」という言葉に安易に騙されず、
まずは自分で化粧品の成分についての知識を身に着ける、もしくは化粧品の成分について勉強した店長さんがいる「信頼できるショップ」で化粧品を購入されることをおすすめします。